公開日 2013年05月29日
洋野町国民健康保険の資格を喪失した後に、誤って国民健康保険の保険証を提示し医療を受けた場合について
社会保険等の資格があるにもかかわらず、勤務先での「保険証」の交付が遅れたために、洋野町の「国民健康保険証」で受診してしまった場合や、さかのぼって洋野町国民健康保険の資格を喪失した場合などは、「給付費の返還」というかたちで、洋野町が病院等へ支払った医療給付費分を返還していただきます。
これは、洋野町の「国民健康保険証」で受診したことにより、本来社会保険等が負担すべき医療給付費分(7~9割)を洋野町が病院等へ支払ったためで、加入されていた方から洋野町へ返還していただき、返還していただいた分を社会保険等に改めて請求し直していただくものです。
◎町からの送付文書など
・洋野町国民健康保険給付費の返還について(通知)
・納入済通知書兼領収書
・診療報酬明細書の写し(「本人開封無効」と書かれた封筒内に在中)
◎送付される時期
国民健康保険の脱退手続きから概ね4か月後(病院等からの町への請求時期により遅れる場合があります)。
◎返還方法
納入済通知書兼領収書の裏面に記入された金融機関で納めてください。
◎健康保険などへの請求方法
納めた領収書と診療報酬明細書の写し(「本人開封無効」と書かれた封筒内に在中)を添付して、新しく加入された健康保険(社会保険、共済、他市町村の国保など)へ申請すると療養費として払い戻しが受けられます。
詳しい手続きの方法については、加入されている健康保険にお問い合わせください。
(注)社会保険等加入後で保険証交付前に受診される場合は、勤務先の厚生担当課などで被保険者の証明書等の交付を受けて受診するなどしてください。
町民生活課(過誤調整担当)
住所:〒028-7995岩手県九戸郡洋野町種市第23地割27番地
連絡先:Tel:0194-65-5914 Fax:0194-65-5105