公開日 2019年05月07日
エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の家電4品目の処理については、家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)に基づき、リサイクルが義務付けられています。不要となった家電は、適正に処理するようお願いします。
○処理方法
(1) 小売業者に依頼する方法
家電を買い換えた業者や、過去に購入した業者に収集運搬を依頼する方法です。
この場合は、通常のリサイクル料金のほかに収集運搬料金が必要となる場合があります。料金等は、業者により異なりますので、直接お問い合わせください。
(2) 自分で処理する方法
郵便局で、家電リサイクル券により料金を払い込んだ後、発券を受けたリサイクル券を持ち、指定引取業者へ自分で運搬します。(リサイクル料金の他に振込手数料が必要です。)
また、指定引取業者への搬入を「一般廃棄物処理業(特定家庭用機器)許可事業者.pdf(29KB)」へ依頼することもできます。収集運搬料金については、依頼先へ直接お問い合わせください。
● 指定引取業者
(株)青松 住所 久慈市長内町37-12-8 電話 0194-52-1339
○リサイクル料金
・エアコン 972~9,720円
・テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式) 1,296~3,688円
・冷蔵庫・冷凍庫 3,672~6,037円
・洗濯機・衣類乾燥機 2,484~3,202円
※ メーカーによって料金が異なります。
詳細については、「経済産業省 家電4品目の正しい処分早わかり!」をご覧ください
小型家電の処理については、こちらをご覧ください。
使用済小型家電のボックス回収について
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