公開日 2021年03月30日
未熟児養育医療とは
身体の発育が未熟な状態で生まれ、特別な治療が必要なお子さんに対して行われる公費負担医療制度です。指定医療機関での入院治療が対象となります。
対象者
・洋野町内に在住
・出生時の体重が2,000グラム以下
・満1歳未満の未熟児
上記を満たし、生活力が特に薄弱であり、医師が入院による治療が必要と認めたもの
給付の範囲
指定養育医療機関における養育医療に係る入院治療費のうち、医療保険適用後の自己負担額が公費負担されます。
給付を受けるためには
養育医療給付申請が必要となります。申請に必要なものは以下のとおりです。
・養育医療給付申請書類一式(役場窓口に備えてあります)
・養育医療意見書(医師に作成を依頼してください)
・お子さんの健康保険証
・印鑑(認印で結構です)
・所得税額が確認できない場合は、所得課税証明書等を提出いただく場合があります。
給付の決定、医療券の交付
申請書類提出後に審査を行い、要件を満たしていれば給付決定となります。
給付が決定されると「養育医療給付決定通知書」と「養育医療券」が交付されます。
養育医療券を指定医療機関に提示すると養育医療に係る保険診療分の医療費については、窓口での支払いがなくなります。
自己負担金について
養育医療の給付が決定されると、世帯の所得税額等に応じて自己負担金(徴収費用額)が決定されます。
ただし、お子さんが医療費助成の対象で、申請時に同意書を提出いただいた場合、自己負担金を医療費助成から給付し、納付に代えさせていただきます。
転院するとき
転院後も引き続き養育医療を受けるためには、再度申請が必要です。
養育医療意見書は転院前の医療機関、転院後の医療機関両方とも必要になります。