公開日 2022年05月19日
水道法の一部改正により、令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者の更新制度が導入されています。
この改正により、指定の有効期限が無期限から5年間となり、有効期限内に更新手続きを行わなければ、指定が失効となります。
既に指定を受けてから5年が経過している事業者には、政令により指定を受けた時期によって経過措置が設けられておりますので、有効期限をご確認のうえ、更新を希望する場合は、更新手続きを行ってください。
経過措置により本年9月29日までの有効期限となっている事業者に対しては、別途更新手続きの通知をいたします。
(更新申請時に必要な書類)
・指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号)
・機械器具調書(写真添付のこと)
・給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるものの写し
・事業所の位置図及び事業所の写真(外観及び内部等)
・法人の場合は、定款及び登記事項証明書
・個人の場合は、住民票又は外国人登録証明書
・誓約書(様式第2号)
・指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項
・指定給水工事事業者更新申請書提出書類チェック表
【添付ファイル】
様式第1号 指定給水装置工事事業者指定申請書(16KB)[DOCX:16KB]
様式第4号 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(15KB)[DOCX:15.1KB]
様式第5号 指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書(15KB)[DOCX:15.1KB]
この記事に関するお問い合わせ
町長部局・種市庁舎 水道事業所
郵便番号:028-7995
住所:岩手県九戸郡洋野町種市23-27 種市庁舎1階
TEL:0194-65-5924
FAX:0194-65-4334
E-Mail:suido@town.hirono.iwate.jp
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード