新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の徴収猶予について

公開日 2020年04月10日

国民健康保険税、後期高齢者医療保険料は、新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、ご相談ください。

 

1 災害により財産に相当な損失が生じた場合

 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品(電化製品など)や棚卸資産(食材など)を廃棄した場合

 

2 ご本人又はご家族が病気にかかった場合

 納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

 

3 事業を廃止し、又は休止した場合

 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

 

4 事業に著しい損失を受けた場合

 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

 

 

〇お問い合わせ先

 種市庁舎1階

 町民生活課 0194-65-5914

 税務課    0194-65-5913

この記事に関するお問い合わせ

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郵便番号:028-7995
住所:岩手県九戸郡洋野町種市23-27 種市庁舎1階
TEL:0194-65-5914
FAX:0194-65-5105

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