公開日 2022年03月09日
入院などにより1か月の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められると、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
(入院中の食事代や保険がきかない差額ベッド代、歯科の自由診療などは対象になりません。)
高額療養費に該当すると思われる方には、支給申請勧奨の通知をしますので、窓口で手続きしてください。
~申請に必要なもの~
・はんこ
・保険証
・国民健康保険高額療養費支給申請書(勧奨通知に同封します)
・領収書
・世帯主名義の預金通帳(口座番号がわかるもの)
※世帯主以外の口座へ振り込む場合は「委任状」が必要です。
・世帯主及び対象者の個人番号がわかるもの(通知カードなど)
・窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証など)
◇70歳未満の方の自己負担限度額◇
所得区分 |
自己負担限度額 |
|
ア |
基礎控除後の所得 901万円超 |
252,600円+(総医療費−842,000円)×1% 〈多数回該当:140,100円〉 |
イ |
基礎控除後の所得 600万円超~ 901万円以下 |
167,400円+(総医療費−558,000円)×1% 〈多数回該当:93,000円〉 |
ウ |
基礎控除後の所得 210万円超~ 600万円以下 |
80,100円+(総医療費−267,000円)×1% 〈多数回該当:44,400円〉 |
エ |
基礎控除後の所得 210万円以下 |
57,600円 〈多数回該当:44,400円〉 |
オ |
住民税非課税 |
35,400円 〈多数回該当:24,600円〉 |
※70歳未満の方は、21,000円以上(1か月)の自己負担額を算定の対象とします。
※多数回該当とは、過去12か月に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目から適用される限度額です。
◇70歳~74歳の方の自己負担限度額◇ 平成30年8月診療分~
所得区分 |
自己負担限度額 |
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外来(個人単位) |
入院・世帯単位 |
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現役並み所得者III (課税所得690万円以上) |
252,600円+(総医療費−842,000円)×1% 〈多数回該当:140,100円〉 |
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現役並み所得者II (課税所得380万円以上) |
167,400円+(総医療費−558,000円)×1% 〈多数回該当:93,000円〉 |
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現役並み所得者I (課税所得145万円以上) |
80,100円+(総医療費−267,000円)×1% 〈多数回該当:44,400円〉 |
|
一般所得者 |
18,000円※ |
57,600円 (多数回該当:44,400円) |
低所得者II |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者I |
15,000円 |
※年間上限額:144,000円
【限度額適用認定証】
入院される場合や高額な外来診療を受ける場合、医療機関等の窓口に「限度額適用認定証(住民税非課税の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示することにより、医療機関等窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えられます。また、非課税世帯の場合は、入院時の食事代が減額されます。
手続きの方法については こちら をご確認ください。
<<国民健康保険一部負担金の割合、窓口負担限度額について>>
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