公開日 2022年03月09日
入院などにより1か月の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められると、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
(入院中の食事代や保険がきかない差額ベッド代、歯科の自由診療などは対象になりません。)
高額療養費に該当すると思われる方には、支給申請勧奨の通知をしますので、窓口で手続きしてください。
~申請に必要なもの~
・資格確認書、資格情報のお知らせ(健康保険資格の分かるもの)
・国民健康保険高額療養費支給申請書(勧奨通知に同封します)
・領収書
・世帯主名義の預金通帳(口座番号がわかるもの)
※世帯主以外の口座へ振り込む場合は「委任状」が必要です。
・世帯主及び対象者の個人番号がわかるもの(通知カードなど)
・窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証など)
◇70歳未満の方の自己負担限度額◇
令和8年8月受診分から
|
所得区分 |
自己負担限度額 |
年間上限額 |
|
| ア |
基礎控除後の所得 901万円超 |
270,300円+(総医療費−901,000円)×1% 〈多数回該当:140,100円〉 |
1,680,000円 |
| イ |
基礎控除後の所得 600万円超~ 901万円以下 |
179,100円+(総医療費−597,000円)×1% 〈多数回該当:93,000円〉 |
1,110,000円 |
| ウ |
基礎控除後の所得 210万円超~ 600万円以下 |
85,800円+(総医療費−286,000円)×1% 〈多数回該当:44,400円〉 |
530,000円 |
| エ |
基礎控除後の所得 210万円以下 |
61,500円 〈多数回該当:44,400円〉 |
530,000円 |
| オ |
住民税非課税 |
36,900円 〈多数回該当:24,600円〉 |
290,000円 |
令和8年7月受診分まで
|
所得区分 |
自己負担限度額 |
|
| ア |
基礎控除後の所得 901万円超 |
252,600円+(総医療費−842,000円)×1% 〈多数回該当:140,100円〉 |
| イ |
基礎控除後の所得 600万円超~ 901万円以下 |
167,400円+(総医療費−558,000円)×1% 〈多数回該当:93,000円〉 |
| ウ |
基礎控除後の所得 210万円超~ 600万円以下 |
80,100円+(総医療費−267,000円)×1% 〈多数回該当:44,400円〉 |
| エ |
基礎控除後の所得 210万円以下 |
57,600円 〈多数回該当:44,400円〉 |
| オ |
住民税非課税 |
35,400円 〈多数回該当:24,600円〉 |
※70歳未満の方は、21,000円以上(1か月)の自己負担額を算定の対象とします。
※多数回該当とは、過去12か月に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目から適用される限度額です。
◇70歳~74歳の方の自己負担限度額◇
令和8年8月受診分から
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所得区分 |
自己負担限度額 |
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外来(個人単位) |
入院・外来(世帯単位) |
年間上限額 (世帯単位) |
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現役並み所得者III (課税所得690万円以上) |
270,300円+(総医療費−901,000円)×1% 〈多数回該当:140,100円〉 |
1,680,000円 | |
|
現役並み所得者II (課税所得380万円以上) |
179,100円+(総医療費−597,000円)×1% 〈多数回該当:93,000円〉 |
1,110,000円 | |
|
現役並み所得者I (課税所得145万円以上) |
85,800円+(総医療費−286,000円)×1% 〈多数回該当:44,400円〉 |
530,000円※ | |
|
一般所得者Ⅱ・Ⅰ |
22,000円 (年間上限額:216,000円) |
61,500円 〈多数回該当:44,400円〉 |
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|
低所得者II |
11,000円 (年間上限額:96,000円) |
25,700円 〈多数回該当:24,600円〉 |
290,000円 |
|
低所得者I |
8,000円 |
15,000円 |
180,000円 |
※所得区分が一般Ⅰに該当する場合は年間上限額41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いします。
令和8年7月受診分まで
|
所得区分 |
自己負担限度額 |
|
|
外来(個人単位) |
入院・外来(世帯単位) |
|
|
現役並み所得者III (課税所得690万円以上) |
252,600円+(総医療費−842,000円)×1% 〈多数回該当:140,100円〉 |
|
|
現役並み所得者II (課税所得380万円以上) |
167,400円+(総医療費−558,000円)×1% 〈多数回該当:93,000円〉 |
|
|
現役並み所得者I (課税所得145万円以上) |
80,100円+(総医療費−267,000円)×1% 〈多数回該当:44,400円〉 |
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一般所得者Ⅱ・Ⅰ |
18,000円 (年間上限額:144,000円) |
57,600円 (多数回該当:44,400円) |
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低所得者II |
8,000円 |
24,600円 |
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低所得者I |
15,000円 |
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【限度額適用認定証】
入院される場合や高額な外来診療を受ける場合、医療機関等の窓口に「限度額適用認定証(住民税非課税の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示することにより、医療機関等窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えられます。また、非課税世帯の場合は、入院時の食事代が減額されます。
手続きの方法については こちら をご確認ください。
<<国民健康保険一部負担金の割合、窓口負担限度額について>>
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