公開日 2022年03月09日
令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した方は、申請により国民年金保険料が免除される場合があります。
免除対象となる基準は、世帯の状況により異なりますので、詳細はお問合せください。
なお、申請前に納付した保険料は還付されませんので、納付前にご相談ください。
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月の2年1カ月前の月分から令和4年度分の申請(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。
◆申請に必要な書類
申請に必要な書類は、下記の日本年金機構のHPをご覧ください。↓
「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」
◆窓口での申請
次のものをお持ちください。
・令和2年2月以降、収入が減った月の収入額がわかるもの(被保険者本人、配偶者、世帯主)
・失業した方は、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証の写し
◆申請先
〈郵送〉〒028-7995 九戸郡洋野町種市23-27 洋野町役場 町民生活課 国保年金係あて
〈窓口〉種市庁舎町民生活課、大野庁舎総合サービス課
◆その他
年金に関する情報は、日本年金機構ホームページでご確認いただけます。
日本年金機構https://www.nenkin.go.jp/
この記事に関するお問い合わせ
町長部局・種市庁舎 町民生活課
郵便番号:028-7995
住所:岩手県九戸郡洋野町種市23-27 種市庁舎1階
TEL:0194-65-5914
FAX:0194-65-5105
E-Mail:chomin@town.hirono.iwate.jp