第三者行為について

公開日 2022年04月27日

 交通事故や傷害など第三者の行為によってけがをした場合の治療費は、原則、加害者が負担するものですが、業務上や通勤中の事故により労災保険が適用となる場合や飲酒運転などの法令違反によるものでなければ、保険証を使って治療を受けることができます。その場合は、届出が必要です。

 なお、自損事故の場合は第三者行為ではありませんが、保険証を使う場合は届出が必要となります。

 

 

交通事故などにあったとき

 国民健康保険の場合 : 交通事故などでケガをしたときは−岩手県国保連合会 (iwate-kokuho.or.jp)

 後期高齢者医療保険 : 岩手県後期高齢者医療広域連合 (iwate-kouiki.jp)

 

 

この記事に関するお問い合わせ

町長部局・種市庁舎 町民生活課
郵便番号:028-7995
住所:岩手県九戸郡洋野町種市23-27 種市庁舎1階
TEL:0194-65-5914
FAX:0194-65-5105

このページについてお聞かせください

このページの先頭へ戻る