公開日 2024年01月31日
一部負担金の割合
国保に加入している方が病気やけがをしたとき、国民健康保険被保険者証を医療機関等の窓口に提示することで、医療費の2割から3割の自己負担(一部負担金)で診療が受けられます。一部負担金の割合は、年齢や所得により異なります。
年齢区分 |
負担割合 |
義務教育就学前 |
2割 |
義務教育就学~69歳 |
3割 |
70歳~74歳 |
2割または3割 ※ |
※住民税の課税所得が145万円以上の国保加入者(70~74歳)がいる世帯が3割になります。
一部負担金の軽減
医療機関窓口での支払いが高額になる場合、自己負担額が所得に応じた限度額に軽減される制度があります。限度額は、世帯の所得により異なるため、区分を証明する「限度額適用認定証」を医療機関窓口に提示する必要があります。認定証の交付を受けるには、毎年8月以降に役場での申請が必要です。
【手続きに必要なもの】
・世帯主と対象者のマイナンバーがわかるもの
・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
※70歳~74歳の方は、世帯の状況によって認定証の交付申請が不要な場合があります。詳細はお問合せください。
【郵送申請の場合】
国民健康保険限度額適用認定申請書[PDF:207KB] に必要事項を記入し、保険証のコピーと
本人確認書類のコピーを同封して郵送してください。
認定証は住民登録地にお送りしますが、不都合がある方はお問合せください。
マイナ保険証で受診できる医療機関等では、限度額適用認定証がなくても、限度額を超える支払いが免除されます。事前申請は不要ですのでマイナ保険証をぜひご利用ください。
特定疾病療養受療証
国が指定する特定疾病に係る自己負担限度額は、年齢にかかわらず1ヵ月10,000円となります。特定疾病療養受療証交付申請書に医師の証明を得て、役場に申請してください。
国で指定する特定疾病は次のとおりです。
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全(70歳未満で年間所得600万円超の人の自己負担限度額は1ヵ月20,000円)
- 血友病(血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
【手続きに必要なもの】
・世帯主と対象者のマイナンバーがわかるもの
・来庁者の本人確認書類(運転免許証など)
◇申請先
〈郵送〉〒028-7995 九戸郡洋野町種市23-27 洋野町役場 町民生活課 国保年金係あて
〈窓口〉種市庁舎町民生活課、大野庁舎総合サービス課
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