令和6・7年度後期高齢者医療保険料改定のお知らせ

公開日 2024年07月25日

令和6・7年度保険料率(均等割額2,900円引き上げ・所得割率1.17%引き上げ)

 

令和4・5年度と令和6・7年度の保険料率比較

項目 令和4・5年度保険料率 令和6・7年度保険料率
均等割額 40,900円 43,800円
所得割率 7.36% 8.53%(※1)

※1:令和6年度保険料における激変緩和措置として、令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方は、7.89%(軽減用所得割率)となります。

 

令和6・7年度保険料率改定の理由

保険料率が上がる理由

  • 医療保険制度改革...後期高齢者負担率の上昇、出産育児一時金に係る後期高齢者医療制度からの支援金の導入等
  • 被保険者数の大幅な増加…「団塊の世代」の年齢到達
  • 1人当たり医療給付費の増加…医療の高度化等

保険料率の上昇抑制のための対策

  • 「財政調整基金」及び県に設置されている「財政安定化基金」を活用し、保険料率が急激に上昇しないよう抑制します。

後期高齢者医療制度は、世代間で負担を分かち合い、国民全体で支え合う制度です。

 

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保険料額の計算方法

計算方法

※1:令和6年度保険料における激変緩和措置として、令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方は、7.89%(軽減用所得割率)となります。
※2:所得の少ない方は、被保険者と世帯主の所得に応じて、均等割額軽減(7割・5割・2割)が適用されます。
※3:被保険者の所得は、「総所得金額等-基礎控除(43万円)」を原則とします。
※4:保険料の年額の上限(賦課限度額)は、国の政令改正により、66万円から80万円に引き上げられました。ただし、令和6年度保険料において、生年月日が昭和24年3月31日以前または障害認定により資格取得した方については、73万円となります。

 

保険料の軽減

 

均等割額の軽減

同じ世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等(※5)の合計額
(軽減判定所得)が次の軽減判定基準を超えない世帯
軽減
割合
軽減後の均等割額 令和5年度と
令和6年度の
比較
令和5年度 令和6年度
基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数(※6)-1) 7割 12,270円 13,140円 +870円
基礎控除額(43万円)+29.5万円×世帯の被保険者数+
10万円×(年金・給与所得者の数(※6)-1)
5割 20,450円 21,900円 +1,450円
基礎控除額(43万円)+54.5万円×世帯の被保険者数+
10万円×(年金・給与所得者の数(※6)-1)
2割 32,720円 35,040円 +2,320円

※5:「総所得金額等」とは、総所得金額及び山林所得金額並びに株式・土地・建物等の譲渡所得金額等の合計額のことです。均等割額の軽減判定には専従者控除や譲渡所得の特別控除は適用されません。65歳以上(1月1日現在)の方の公的年金所得については、公的年金収入額から公的年金控除額を差し引き、さらに15万円(高齢者特別控除)を差し引いた額で判定します。

※6: 「年金・給与所得者の数」は、世帯主及び被保険者のうち、以下のいずれかに該当する人の数です。

  ・給与収入が55万を超える(専従者給与は含まない)

  ・令和5年12月31日現在 65歳未満で、公的年金等収入額が 60 万円を超える方

  ・令和5年12月31日現在 65歳以上で、公的年金等収入額が 125 万円を超える方

 

被用者保険の被扶養者であった方の軽減

 後期高齢者医療制度に加入した日の前日まで、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であ
った方は、制度加入後2年を経過する月分まで均等割額が5割軽減され、所得割額はかかりません。
 ただし、被用者保険の被扶養者であった方が、所得の少ない方に対する均等割額の7割軽減にも
該当する場合には、軽減される割合が軽減割合が高い方が優先されます。

均等割額 5割軽減(均等割額の7割軽減に該当する方は、割合の高い方を優先)
所得割額 かかりません(負担なし)

 

年間保険料額の例

 

単身世帯のケース(年金収入のみ)

年金収入額

均等割額

軽減割合

令和5年度

保険料額

令和6年度 令和7年度
保険料額

令和5年度

との比較

保険料額

令和5年度

との比較

153万円 7割軽減 12,200円 13,100円 +900円 13,100円 +900円
168万円 7割軽減 23,300円 24,900円 +1,600円 25,900円 +2,600円
197万円 5割軽減 52,800円 56,600円 +3,800円 59,400円 +6,600円
211万円 2割軽減 75,400円 80,800円 +5,400円 84,500円 +9,100円
300万円 軽減なし 149,000円 169,100円 +20,100円 169,100円 +20,100円

この記事に関するお問い合わせ

町長部局・種市庁舎 町民生活課
郵便番号:028-7995
住所:岩手県九戸郡洋野町種市23-27 種市庁舎1階
TEL:0194-65-5914
FAX:0194-65-5105

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