あはき治療を適正に利用しましょう

公開日 2025年03月28日

 「あ(あんま・マッサージ)・は(はり)・き(きゅう)」に関する療養費の支払い方法には、償還払い(被保険者が施術所で 全額支払った後に、国保へ療養費を請求する)と受療委任払い(被保険者が施術所で一部負担金を支払い、施術者が被保 険者の委任を受けて国保へ療養費を申請する)の2種類の方法があります。
 療養費として保険適用を受けるには一定のルールがありますので、正しく理解し、適正な受診をしましょう。

 

はり・きゅう施術

慢性病で保険医(主治医)による適当な治療手段がない場合に限り、保険適用が受けられます。

対象となる主な疾病

 ・ 神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症その他慢性的な疼痛を主症とする疾病
  ※神経痛・リウマチなどと同等の慢性的な疼痛を主な症状とする疾病も認められることがあります。
  

健康保険が使えない場合

  以下の場合は健康保険の給付対象にならないため、はり・きゅうの施術費用は全額自己負担となりますので、ご注意ください。

 ・ 単なる肩こり、筋肉痛、疲労回復を目的とした施術

 ・ 医療機関で治療を行いながら、並行して同一疾病ではり・きゅうの施術を受けている場合

 ・ はり・きゅうの対象疾病に対して、医師から薬やシップ等を処方された場合
  ※薬などの処方も治療行為となります。
 

あんま・マッサージ施術

医療上、マッサージが必要となる症状に限り保険適用が受けられます。

利用にあたっては、保険医が交付する施術への「同意書」が必要です。

対象となる主な症状

   筋麻痺、筋委縮、関節拘縮など

健康保険が使えない場合

  以下の場合は健康保険の給付対象にならないため、あんま・マッサージの施術費用は全額自己負担となりますので、ご注意ください。

 ・ 疲労回復、慰安、予防を目的とした施術

 ・ 医療機関でマッサージを行いながら、並行して同一疾病であんま・マッサージの施術を受けている場合

保険適用となる施術に必要な保険医の同意・再同意について  

医療機関の保険医の診察が必要です。

同意書(原本)の交付が必要です。

同意書に基づき療養費の支給が可能な期間は6か月です。

6ヶ月を超えて引き続き施術する場合は、再度、同意書(原本)の交付を受ける必要があります。  

  保険医の再同意に当たり、施術者は「施術報告書」を作成し、保険医へ施術の内容や患者の状態などを伝えることになっています。

 

 適正な支給を行うために、被保険者や医師に施術内容などを照会する場合があり、支給決定までに時間を要することがあります。
 健康保険法で認められた治療と料金に基づいて算出された額を支給しますので、支払った費用すべてが支給対象となるとは限りません。
 保険医の同意のある期間に受けた施術であっても、厚生労働省の通知に基づく審査により「保険適用と認められない」と判断された場合は、施術料の全額について自費となる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ

町長部局・種市庁舎 町民生活課
郵便番号:028-7995
住所:岩手県九戸郡洋野町種市23-27 種市庁舎1階
TEL:0194-65-5914
FAX:0194-65-5105

このページについてお聞かせください

このページの先頭へ戻る