○洋野町委託業務等に係る災害補償に関する規程
令和3年3月11日
告示第87号
(目的)
第1条 この告示は、町の業務の委託を受けた者又は町の業務に有償ボランティアとして活動する者の、業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 有償ボランティア その者の自発的な意思により町に貢献する活動であって、報償金、謝礼金その他いかなる名称によるかを問わず、その活動に対する代償として、町から金銭又は有価物が支払われるものをいう。
(2) 受託者等 町の業務の委託を受けた者及び町の業務に有償ボランティアとして活動する者のうち、別表第1の名称欄に掲げる者をいう。
(3) 委託業務等 受託者等が行う別表第1の業務内容欄に掲げる業務をいう。
(4) 業務地 受託者等が委託業務等を行う場所をいう。
(5) 通勤 受託者等が委託業務等のため、住居と業務地との間又は一の業務地から他の業務地との間の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいう。ただし、委託業務等の性質を有するものを除く。
(6) 被災者 業務上の災害又は通勤による災害を受けた受託者等をいう。
(令5告示88・一部改正)
(補償の種類)
第3条 町の行う補償の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 療養補償
(2) 休業補償
(3) 葬祭補償
(4) 障害補償
(5) 介護補償
(6) 遺族補償
(療養補償)
第4条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合においては、療養補償を行う。
(休業補償)
第5条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため他に勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償を行う。
(葬祭補償)
第6条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として死亡した場合においては、葬祭を行った遺族に対して、葬祭補償を行う。
(障害補償)
第7条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に、町を被保険者とする保険契約を締結する保険会社(以下「保険会社」という。)が定める等級に該当する障害(以下「特定後遺障害」という。)が生じた場合には、障害補償を行う。
(介護補償)
第8条 前条に規定する障害補償を受けることができる者が、当該補償を受けるべき事由となった特定後遺障害により、常時介護を要する状態にある場合として保険会社が定める状態にあるときは、介護補償を行う。
(遺族補償)
第9条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に死亡した場合においては、受託者等の遺族に対して、遺族補償を行う。
(令5告示88・一部改正)
(補償を行わない場合)
第11条 町は、次の各号に掲げる事故により、受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかったとき又は業務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度が増進され、若しくはその回復が妨げられたときは、その者に係る補償は行わない。
(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行為によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(2) 核燃料物質(使用済み燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性、その他の有害な特性若しくはこれらの特性に基づいて生じた事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(3) 受託者等(その親族を含む。)の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故
(4) この告示に基づき遺族補償を受ける遺族の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故(ただし、その遺族が遺族補償の一部の受取人である場合は、その者が受け取るべき金額に限る。)
(5) 受託者等が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転している間の事故
(6) 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間の事故
(7) 受託者等の妊娠、出産、早産又は流産に基づいて生じた事故
(災害報告)
第12条 被災者等は、業務上の災害又は通勤による災害が発生したときは、速やかに委託業務等災害発生報告書(様式第1号。以下「報告書」という。)に、次に掲げる資料を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 災害の概要が把握できる資料
(2) その他町長が必要と認める資料
(令5告示88・追加)
(補償対象の認定)
第13条 町長は、報告書が提出されたときは、必要に応じて保険会社と協議を行い、災害の内容を審査し、当該災害が補償の対象となると判断したときは、保険会社に対し報告を行うとともに、被災者等に対し委託業務等災害補償認定通知書により通知する。
2 町長は、前項の規定による審査の結果、当該災害が補償の対象に該当しないと認めたときは、委託業務等災害補償不認定通知書(以下「不認定通知書」という。)により被災者等に通知する。この場合において、補償の対象に該当しないと認めた理由を不認定通知書に記載しなければならない。
(令5告示88・追加)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により補償金の請求を受けた場合には、被災者等に対し補償金を支払うものとする。
(令5告示88・追加)
(保険金の請求)
第15条 町長は、被災者等に対し補償金を支払った場合は、保険会社に保険金の請求を行うものとする。
(令5告示88・追加)
(療養の現状等に関する報告)
第16条 被災者は、業務上の災害又は通勤による災害を受け、その療養の開始後1年6箇月を経過した日において、当該傷病が治癒していないときは、同日後1箇月以内に療養の現状等に関する報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
2 被災者は、療養の現状等に関する報告書を提出する場合は、医師又は歯科医師の証明を受けなければならない。
(令5告示88・追加)
(治癒の報告)
第17条 被災者は、業務上の災害又は通勤による災害を受け、その傷病が治癒又は症状固定したときは、治癒(症状固定)報告書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(令5告示88・追加)
(補則)
第18条 前条までの規定に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、保険会社の定める手引、約款その他の規程によるほか、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の例による。
(令5告示88・旧第12条繰下)
制定文 抄
令和3年4月1日から施行する。
改正文(令和5年7月28日告示第88号)抄
令和5年7月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
(令5告示88・一部改正)
名称 | 業務内容 |
行政推進員 | 洋野町行政区及び行政推進員設置規則に定める業務 |
交通指導員 | 洋野町交通指導員設置規則に定める業務 |
保健推進委員 | 洋野町保健推進委員設置規則に定める業務 |
身体障害者相談員 | 洋野町身体障害者相談員設置要綱に定める業務 |
知的障害者相談員 | 洋野町知的障害者相談員設置要綱に定める業務 |
廃棄物不法投棄等監視員 | 洋野町廃棄物不法投棄等監視員設置要綱に定める業務 |
農地利用状況調査員 | 洋野町農地利用状況調査員設置要綱に定める業務 |
専門委員 | 洋野町専門委員に関する規則に定める業務 |
放課後児童支援員補助員(会計年度任用職員として任用される者を除く。) | 放課後児童クラブにおける支援員補助 |
地域コーディネーター | 学校支援地域本部事業のコーディネート |
放課後子ども教室コーディネーター | 放課後子ども教室事業のコーディネート |
放課後子ども教室安全管理員 | 放課後子ども教室の安全管理 |
公用車運転手 | 行政文書及び広報紙等の配達 公用車の運転及び車輛管理 公共施設の廃棄物収集等軽作業 |
施設管理員 | 施設の清掃 鍵の管理等維持管理業務 |
観光施設管理員 | 海水浴場の安全監視及び事故防止活動 海水浴区の維持管理 久慈平岳キャンプ場の維持管理 |
学校施設整備員 | 校地内等の整備 |
水泳教室講師 | 水泳教室の講師、水泳大会係員 |
水道施設管理員 | 水道施設の管理、水質の管理 |
別表第2(第10条関係)
補償の種類 | 給付額 |
療養補償 | 療養費見舞金 療養に係る自己負担額 |
休業補償 | 休業補償見舞金 日額4,000円(30日限度) |
葬祭補償 | 葬祭費用見舞金 50万円 |
障害補償 | 後遺障害見舞金 保険会社が定める等級に応じ40万円から1,000万円 |
介護補償 | 介護見舞金 300万円 |
遺族補償 | 死亡見舞金 1,000万円 |
別表第3(第14条関係)
(令5告示88・追加)
補償の種類 | 添付書類 |
療養補償 | 療養費の領収書の写し 個室利用証明(医師の指示がある場合又は満室等によりやむを得ず個室利用となった場合) |
休業補償 | 休業による損害を証明する書類(給与所得者又はパート・アルバイト等の場合) |
葬祭補償 | 葬祭費用の領収書及び明細書の写し |
障害補償 | 後遺障害診断書 |
介護補償 | 診断書(介護用) 要介護状態説明書 |
遺族補償 | 死亡診断書の写し |
(令5告示88・追加)
(令5告示88・追加)
(令5告示88・追加)
(令5告示88・追加)